「一種と二種は何が違うのか」「一種を取れば二種はいらないのか」「未経験ならどちらから受けるべきか」。電気工事士を目指す人が最初に迷うのがここです。求人票には「第二種電気工事士必須」「第一種歓迎」と並んでいて、違いが分からないまま受ける人も少なくありません。
この記事では、電気工事士の一種と二種の違いを、電気工事士法で決まっている工事範囲、免状交付の要件(実務経験3年と定期講習)、試験内容と合格率、認定電気工事従事者との関係、年収の差の5点で比較し、どちらから取るべきかの判断基準を示します。
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電気工事士の一種と二種の違いは「工事できる範囲」で決まる
結論から言うと、一種と二種の違いは「どの電気工作物の工事ができるか」の1点に集約されます。第二種電気工事士は住宅や小規模店舗などの一般用電気工作物の工事ができ、第一種電気工事士はそれに加えて、最大電力500kW未満の自家用電気工作物(小規模な工場やビルの需要設備)の工事ができます(経済産業省「電気工事士法の工事範囲」)。試験の難しさや年収の差は、すべてこの範囲の違いから派生しています。
電気工事士法は、電気工作物を「一般用」と「自家用(事業用)」に分けています。一般用電気工作物は、電力会社から600V以下で受電する住宅・商店などの設備です。自家用電気工作物は、それ以外の工場・ビル・病院などで、高圧で受電して構内に変電設備を持つ施設が典型です。このうち最大電力500kW未満の需要設備の工事には第一種電気工事士の資格が要り、500kW以上の設備は電気主任技術者の監督下で工事が行われるため、電気工事士の資格の対象外になっています。
| 比べる点 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 |
|---|---|---|
| 工事できる範囲 | 一般用電気工作物(住宅・小規模店舗など) | 一般用電気工作物+最大電力500kW未満の自家用電気工作物 |
| 主な現場 | 戸建て・集合住宅・店舗の内線工事 | 工場・ビル・商業施設の受変電設備や幹線工事 |
| 受験資格 | なし(年齢・学歴・実務経験を問わない) | なし(同左) |
| 免状交付の要件 | 試験合格 | 試験合格+実務経験3年以上 |
| 免状取得後の義務 | なし | 5年以内ごとの定期講習 |
| 学科試験 | 50問・120分・60点以上で合格 | 50問・140分・60点以上で合格 |
| 技能試験 | 40分・候補問題13問から1問 | 60分・候補問題10問から1問 |
| 受験手数料(インターネット申込) | 9,300円 | 10,900円 |
「一種を取れば二種はいらない」は正しい
第一種の工事範囲は第二種を完全に含みます。第一種電気工事士の免状があれば、一般用電気工作物の工事もできるため、両方の免状を持つ意味はありません。ただし、第一種の免状には実務経験3年が要るので、試験に合格しただけの状態では、第二種の免状が無いと一般用電気工作物の工事もできません。「一種の試験合格」と「一種の免状」は別物です。この点は次の章で詳しく扱います。
資格が要らない「軽微な工事」との線引き
電気工事士法には、一般用電気工作物・自家用電気工作物のどちらでも資格が要らない「軽微な工事」が定められています。差込み接続器やソケットに電線をつなぐ作業、電圧600V以下で使う電気機器に電線をねじ止めする作業、蓄電池の端子への接続などが該当します。一方、コンセントや照明器具を壁や天井に固定して屋内配線につなぐ作業、電線同士を接続する作業は、電圧に関係なく電気工事士の資格が必要です。無資格で行うと、本人だけでなく工事を任せた側も電気工事士法違反に問われます。求人で「補助作業」と書かれている仕事は、この軽微な工事や資材の運搬・養生を指すことが多く、資格を取るまで結線を任されないのはこの線引きのためです。
現場で範囲の違いがどう表れるか
住宅の内線工事を主とする会社なら、第二種で仕事のほとんどをこなせます。一方、ビルや工場の設備工事を主とする会社では、キュービクル(高圧受変電設備)や幹線の作業に第一種が要るため、第二種だけでは補助作業に限られます。求人票で「第一種歓迎」「第一種は手当あり」と書かれる背景には、この作業範囲の制約があります。
免状要件の違い|二種は合格で交付、一種は実務経験3年と定期講習
免状の要件は、一種と二種で最も見落とされやすい違いです。第二種は試験に合格すれば免状が交付されますが、第一種は合格に加えて3年以上の実務経験が必要です(電気技術者試験センター「電気工事士の免状交付」)。さらに第一種は、免状を受けた後も5年以内ごとに定期講習を受ける義務があります。
実務経験3年の中身
第一種の免状交付に必要な実務経験は、電気工事士法で定める電気工事の実務経験です。2021年(令和3年)4月1日の施行規則改正で、それまで学歴によって3年または5年に分かれていた要件が、学歴を問わず一律3年以上に統一されました(電気技術者試験センター)。実務経験として認められるのは、原則として第二種電気工事士の免状を持って行った一般用電気工作物の工事や、認定電気工事従事者として行った自家用電気工作物の簡易工事などで、無資格で行った作業や、電気工事に該当しない軽微な作業は含まれません。
実務経験は会社が証明する
第一種の免状申請では、実務経験を勤務先(または元の勤務先)が発行する実務経験証明書で示します。つまり、実務経験は自己申告ではなく、会社が「いつからいつまで、どの工事に従事したか」を証明して初めて認められます。転職を繰り返した人は、以前の会社にも証明書の発行を頼むことになるため、辞め方が悪いと証明を取りにくくなります。経済産業省は事業者に対して、従業員や元従業員から求められた場合の実務経験証明書の発行に協力するよう呼びかけていますが、円満に辞めておくに越したことはありません。
また、第二種の免状を取る前の期間や、電気工事に該当しない作業の期間は実務経験に含められません。第一種を見据えるなら、第二種の免状を取った日付を起点に、3年の実務経験をどの会社で積むかを早めに計画してください。
つまり、第一種の免状を最短で取る道は、次の順番になります。
第一種の定期講習は「持ち続ける義務」
第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に、自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受けなければならず、以後も5年以内ごとに受講が必要です(電気工事士法第4条の3)。講習は経済産業大臣が指定した複数の機関が実施しており、自分で選んで受講します。受講しないまま放置し、悪質と認められた場合には免状の返納を命じられることがあります。
第二種にはこの義務がありません。第一種は「取ったら終わり」ではなく、5年ごとに時間と受講料をかけて維持する資格だという点は、取得前に知っておくべき違いです。
免状要件で押さえる3点
- 第二種は試験合格で免状交付。第一種は合格+実務経験3年以上(学歴を問わず一律)
- 第一種試験に合格しても、実務経験が3年に満たない間は第一種の免状は交付されない
- 第一種の免状は、交付から5年以内ごとに定期講習を受ける義務がある。未受講は返納命令の対象になり得る
試験内容と合格率を一種と二種で比較する
試験の形式は一種も二種も「学科(四肢択一)+技能(配線作品の製作)」で同じですが、合格率は技能試験で大きく違います。2025年度(令和7年度)の合格率は、第二種が学科56.5%・技能71.7%、第一種が学科57.3%・技能58.1%でした(電気技術者試験センター「試験結果と推移」)。学科の合格率はほぼ同じで、技能で13ポイント以上の差があります。
| 比べる点 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 |
|---|---|---|
| 学科の合格率(2025年度) | 56.5% | 57.3% |
| 技能の合格率(2025年度) | 71.7% | 58.1% |
| 学科の受験者数(2025年度) | 139,087人 | 36,154人 |
| 学科の出題範囲 | 電気理論・配線設計・電気機器・施工方法・検査・法令・配線図 | 二種の範囲に加えて、高圧受電設備・自家用電気工作物の保安・発電と送配電 |
| 技能の作業内容 | 単相の屋内配線(スイッチ・コンセント・照明の結線) | 二種の作業に加えて、高圧側の端末処理・変圧器やCTの結線 |
| 実施回数 | 年2回(上期・下期) | 年2回(上期・下期) |
| 学科の方式 | 筆記またはCBT | 筆記またはCBT |
学科の合格率が同じでも「受験者の層」が違う
一種と二種で学科の合格率がほぼ同じなのは、試験の難しさが同じだからではありません。第一種は出題範囲が広く、高圧受電設備や電力の計算が加わるぶん難しい試験ですが、受験者の多くが第二種の合格者や実務経験者で、電気の基礎ができている層です。第二種は初学者が多く、準備不足で受ける人が合格率を押し下げています。第二種の難しさと勉強時間の目安は第二種電気工事士の難易度で扱っています。
学科免除の仕組みは一種も二種も同じ
学科試験に合格して技能試験に落ちた場合、次回の学科試験は申請により免除されます。この仕組みは一種と二種のどちらにもあり、免除されるのは次回1回限りです。加えて第一種では、電気主任技術者の免状を持つ人などが学科試験の免除対象になります。技能試験は一種・二種とも候補問題が事前に公表されるので、学科合格後の準備期間をどう使うかが合否を分けます。
技能で差が開く理由
第一種の技能試験は60分で、二種より20分長いものの、作業量はそれ以上に多くなります。高圧側の端末処理や変圧器の結線が加わり、電線の種類も増えるため、複線図の段階で間違えると取り返せません。合否の基準は二種と同じく「欠陥が1つでもあれば不合格」で、作業量が増えるほど欠陥が出る確率も上がります。2025年度の第一種技能試験は上期55.1%、下期60.3%と、二種の7割前後より明らかに低い水準です(電気技術者試験センター)。
一種で「二種と同じ感覚」で受けると落ちる3つの点
- 学科の計算問題が増える — 高圧受電設備の力率改善や短絡電流など、二種には無い計算が出る
- 技能の作業量が増える — 60分に対して、高圧側の端末処理と変圧器結線が加わり、時間の余裕は二種より少ない
- 法令の範囲が広がる — 自家用電気工作物の保安規程や電気事業法の範囲が加わる
認定電気工事従事者は一種と二種の間を埋める資格
第二種を持っていて、まだ第一種の免状が取れない人のために、認定電気工事従事者という資格があります。認定電気工事従事者は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の簡易電気工事ができる資格で、産業保安監督部が認定証を交付します(経済産業省「電気工事士法の工事範囲」)。
自家用電気工作物の工事のうち、高圧側(受変電設備)は第一種が必要ですが、変圧器で600V以下に降圧した後の低圧側の配線工事は、認定電気工事従事者で行えます。ビルや工場の照明・コンセント・動力回路の工事は低圧側が多いので、この資格があるだけで任される作業の幅が広がります。
取得のルート
- 第一種電気工事士試験に合格した人(実務経験が無くても申請できる)
- 第二種電気工事士の免状を持ち、免状取得後3年以上の実務経験がある人
- 第二種電気工事士の免状を持ち、認定講習を修了した人
- 電気主任技術者の免状を持ち、3年以上の実務経験または認定講習を修了した人
第一種試験に合格した人は、実務経験3年を待たずに認定電気工事従事者を申請できます。つまり、第二種で働きながら第一種に合格し、認定電気工事従事者で低圧側の自家用工事の経験を積み、3年たったら第一種の免状に切り替える、という流れが、ビル・工場系の会社で最も一般的なキャリアの組み立てです。
| 資格 | 一般用電気工作物 | 自家用電気工作物の低圧側(600V以下) | 自家用電気工作物の高圧側 |
|---|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | できる | できない | できない |
| 認定電気工事従事者 | できない(第二種と併用が前提) | できる(500kW未満) | できない |
| 第一種電気工事士 | できる | できる(500kW未満) | できる(500kW未満) |
年収の違いと、どちらから取るかの判断
年収の差は、資格そのものより「第一種が必要な現場を任されるかどうか」で生まれます。第一種は資格手当の対象にする会社が多く、自家用電気工作物の工事を請け負う会社では、第一種の有無で担当できる工事と役職が変わります。第一種と第二種の給与差、資格手当の相場、独立後の収入については第一種電気工事士の年収で整理しています。
会社の種類で「必要な資格」が変わる
どちらを目指すかは、自分の希望より先に、働く会社の主な工事で決まります。住宅の内線工事や電気設備のリフォームを主とする会社では、第二種があれば仕事の大半をこなせ、第一種の出番は限られます。この種の会社で第一種を持っていても、資格手当が付くかどうかは会社次第で、年収への影響は小さめです。
ビル・工場・商業施設の新築や改修を請け負う会社、受変電設備の保守を行う会社では、第一種の有無が担当できる工事と役職を分けます。高圧側の作業は第一種でなければ行えないため、第一種を持つ人が班長や現場代理人になり、第二種だけの人は低圧側の作業や補助にとどまりやすい構造です。このような会社では、第一種が昇給と昇格の条件になっていることが多く、年収差が最も表れます。設備管理やビルメンテナンス会社では、第二種が採用の基本条件で、第一種があると受変電設備の点検や修繕を任される範囲が広がります。
未経験なら第二種から
未経験の人は、第二種から取るのが現実的です。理由は3つあります。
- 第一種に合格しても免状に実務経験3年が要り、その間は第二種の免状が無いと一般用電気工作物の工事ができない
- 第二種の学科と技能は、第一種の範囲の土台になる。第二種の勉強がそのまま第一種の学科の半分をカバーする
- 求人の多くが「第二種電気工事士」を必須または歓迎の条件にしており、第二種で入職してから第一種を目指すのが会社側の想定にも合う
実務経験がある人は第一種を直接狙える
すでに電気工事の実務経験がある人(第二種を持って3年近く働いている人、または電気工事会社で補助作業をしてきた人)は、第一種を直接受けてよい段階です。第一種に合格すれば、認定電気工事従事者を申請して自家用の低圧側工事を任され、実務経験3年の要件を満たした時点で免状に切り替えられます。
判断の目安
| あなたの状況 | 先に取るべき資格 | 理由 |
|---|---|---|
| 未経験で、これから電気工事会社に入る | 第二種 | 免状がすぐ交付され、求人の必須条件を満たす |
| 第二種を持って住宅の内線工事をしている | 第一種(試験のみ先行) | 合格後に認定電気工事従事者を申請し、ビル・工場系の工事に幅を広げられる |
| 第二種を持って3年以上の実務経験がある | 第一種 | 合格すれば免状がすぐ申請できる |
| 電気工事会社で無資格の補助作業をしている | 第二種 | 無資格期間は実務経験に算入されにくいため、まず免状を取って経験を積み始める |
| 設備管理・ビルメンテナンスへの転職を考えている | 第二種→第一種 | 設備管理は第二種が採用条件のことが多く、第一種があると受変電設備の作業まで任される |
一種と二種を選ぶときの確認点
- 今の会社(または志望する会社)の主な工事が一般用(住宅)か自家用(ビル・工場)か
- 第一種試験に合格した後、実務経験3年を積める環境があるか
- 第一種の定期講習(5年以内ごと)を受け続ける前提で取るか
- 自家用の低圧側工事が中心なら、第一種の免状を待つ間は認定電気工事従事者で対応できるか
まとめ
電気工事士の一種と二種の違いは、工事できる範囲です。第二種は一般用電気工作物(住宅・小規模店舗)、第一種はそれに加えて最大電力500kW未満の自家用電気工作物(工場・ビル)の工事ができます。免状の要件も異なり、第二種は試験合格で交付されますが、第一種は実務経験3年以上が必要で、交付後も5年以内ごとの定期講習が義務です。
試験の合格率は、学科がどちらも6割弱で同じ水準ですが、技能は第二種の7割前後に対して第一種は6割弱と差があります。未経験なら第二種から取り、実務経験を積みながら第一種の試験に合格し、認定電気工事従事者で自家用の低圧側工事を経験して、3年で第一種の免状に切り替える、という順番が最短で堅実な道です。
シゴトのホント編集部
「一種は二種の上位版だから、最初から一種を受ければ早い」という相談をよく受けますが、免状に実務経験3年が要る以上、未経験で一種に合格しても3年間は何も変わりません。まず二種で免状を手にして働き始めることが、結果的に一種への一番の近道です。
参照ソース
- 電気工事士法の工事範囲(経済産業省) — 第一種・第二種・認定電気工事従事者それぞれの工事範囲(一般用電気工作物・500kW未満の自家用電気工作物・600V以下の簡易電気工事)の根拠
- 電気工事士の免状交付(一般財団法人電気技術者試験センター) — 第一種免状に実務経験3年以上が必要なこと、2021年4月の一律3年への改正、定期講習の義務の根拠
- 第一種電気工事士試験の試験結果と推移(電気技術者試験センター) — 第一種の学科・技能試験の受験者数・合格率(2025年度)の根拠
- 第二種電気工事士試験の試験結果と推移(電気技術者試験センター) — 第二種の学科・技能試験の受験者数・合格率(2025年度)の根拠


