電気工事士として現場に立っていると、「自家用電気工作物の工事をしたいが、第一種電気工事士までは必要ない」という場面に出会うことがあります。そこで検討されるのが認定電気工事従事者です。この記事では、認定電気工事従事者とは何か、第二種電気工事士や電気主任技術者との違い、2つの取得ルート、工事の範囲、費用と期間を解説します。電気工事士のキャリア全体は電気工事士の資格・仕事情報まとめでも扱っています。
この記事の結論
- 認定電気工事従事者は、自家用電気工作物のうち600V以下で使用する部分の電気工事に従事できる認定制度です。
- 第二種電気工事士の免状がベースになる制度であり、単独で受けられる試験ではありません。
- 取得ルートは「実務経験3年」と「認定講習の受講」の2種類があり、どちらか一方を満たせば認定を受けられます。
- 高圧受電設備などの工事はできないため、第一種電気工事士の完全な代替にはなりません。
認定電気工事従事者とは何か
認定電気工事従事者とは、電気工事士法に基づく認定制度のひとつで、自家用電気工作物のうち600V以下で使用する部分の電気工事に従事できる立場を指します。自家用電気工作物とは、工場やビル、大型店舗などに設置される比較的規模の大きい電気設備のことで、一般住宅の電気工事とは対象範囲が異なります。認定電気工事従事者は資格試験に合格して得られる免状ではなく、都道府県ではなく経済産業大臣(実務上は産業保安監督部)への申請によって認定を受ける制度である点が特徴です。
この制度が設けられている背景には、自家用電気工作物の電気工事は本来第一種電気工事士でなければ扱えないという原則があります。ただし、自家用電気工作物の中でも600V以下で使用する部分に限れば、一般用電気工作物の工事と技術的な難易度の差が比較的小さいという実情があります。そこで、第二種電気工事士の免状を持つ人が一定の実務経験や講習を経ることで、低圧部分に限り自家用電気工作物の工事にも従事できるようにしたのが認定電気工事従事者の制度です。
言い換えると、認定電気工事従事者は「第二種電気工事士の資格を持つ人の対応範囲を、自家用電気工作物の低圧部分まで広げる仕組み」と捉えることができます。第一種電気工事士の資格をまるごと取得しなくても、実務上よく発生する低圧部分の工事に対応できるようになる点が、この制度が設けられている実務上の意義といえるでしょう。
認定を受けると「認定電気工事従事者認定証」が交付され、この認定証を保有していることが、対象工事に従事できる根拠になります。試験ではなく認定という形式のため、学科試験や技能試験のような合否判定はありません。第二種電気工事士の免状を持っていることが前提条件になる制度である点は、これから取得を検討する人がまず押さえておきたいポイントです。申請先や必要書類の細部は実施時期によって変わることがあるため、産業保安監督部が案内している最新の情報を確認したうえで手続きを進めることが望ましいでしょう。
第二種電気工事士・電気主任技術者との違い
認定電気工事従事者を理解するうえで混同しやすいのが、第二種電気工事士や電気主任技術者(電験)との違いです。第二種電気工事士は一般用電気工作物を対象とする資格で、住宅や小規模店舗の配線工事などに従事できます。一方、電気主任技術者は自家用電気工作物の工事・維持・運用について保安の監督を行う立場であり、自らが工具を持って施工する資格ではないという点が大きく異なります。
認定電気工事従事者は、この2つの中間に位置するような立ち位置と考えられます。第二種電気工事士のように施工そのものを担いますが、対象は自家用電気工作物のうち低圧部分に限られる点で、一般用電気工作物のみを扱う第二種電気工事士とは範囲が異なります。また電気主任技術者のような保安監督の権限は持たないため、施工と管理という役割の違いも明確です。三者の関係を表にまとめると次のようになります。
| 区分 | 対象となる電気工作物 | 主な役割 | 主な取得要件 |
|---|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 一般用電気工作物(住宅・小規模店舗等) | 600V以下の配線・機器の施工 | 試験合格(学科・技能) |
| 認定電気工事従事者 | 自家用電気工作物のうち600V以下の部分 | 低圧部分の電気工事の施工 | 実務経験3年、または認定講習の受講 |
| 電気主任技術者 | 自家用電気工作物全般 | 電気設備の工事・維持・運用の保安監督 | 電験の資格取得等 |
この表からも分かるように、認定電気工事従事者は第二種電気工事士の資格を土台にして、対象範囲を自家用電気工作物の低圧部分まで広げる制度と位置づけられます。三者は「施工の資格(第二種電気工事士)」「施工範囲を広げる認定(認定電気工事従事者)」「保安監督の資格(電気主任技術者)」というように役割が分かれているため、どれか一つを取得すれば他が不要になるという関係ではない点にも注意が必要です。第一種電気工事士との細かな試験範囲や難易度の違いについては、電気工事士の一種と二種の違いで詳しく解説していますので、あわせて確認してみてください。電験そのものの取得ルートや難易度は本記事では扱いませんが、認定電気工事従事者とは異なる保安監督の資格である点は覚えておくとよいでしょう。
認定電気工事従事者になるための2つのルート
認定電気工事従事者になるためのルートは、大きく分けて2つあります。ひとつは実務経験によるルート、もうひとつは認定講習によるルートです。どちらのルートを選ぶかは、すでに自家用電気工作物の現場に入っているかどうかで変わってきます。
実務経験は何年必要か
第二種電気工事士免状を取得したあとに自家用電気工作物の電気工事の実務経験を3年以上積むルートが一般的とされています。ただし認定電気工事従事者認定講習を受講するルートを選べば、この実務経験なしで認定を受けることも可能です。ポイントは、実務経験としてカウントされるのは第二種電気工事士の免状を取得した後の期間である点です。免状取得前に自家用電気工作物の工事に携わっていたとしても、その期間がそのまま実務経験としてみなされるわけではないため、自分の勤務歴を整理する際は免状取得日を基準に考える必要があります。
1つめの実務経験ルートは、第二種電気工事士の免状を取得したあと、自家用電気工作物に係る電気工事に一定期間従事することで認定を受けられるルートです。実務経験として必要な期間は3年以上とされており、この経験は自家用電気工作物の工事現場での実務が対象になります。すでに自家用電気工作物を扱う現場で働いている人にとっては、追加の講習を受けなくても認定を受けられる可能性があるルートといえます。
2つめの認定講習ルートは、経済産業大臣が指定した「認定電気工事従事者認定講習」を受講することで、実務経験の有無にかかわらず認定を受けられるルートです。第二種電気工事士の免状を取得したばかりで自家用電気工作物の実務経験がない人でも、この講習を受講し修了することで認定電気工事従事者になれます。実務経験ルートに比べて短期間で認定を受けられる点が、このルートを選ぶ人の多い理由と考えられます。
2つのルートの違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 実務経験ルート | 認定講習ルート |
|---|---|---|
| 主な条件 | 自家用電気工作物の実務経験3年以上 | 認定講習の受講・修了 |
| 期間の目安 | 3年以上 | 数日程度 |
| 追加費用 | 基本的になし | 受講料が必要 |
| 向いている人 | すでに自家用電気工作物の現場にいる人 | 実務経験がまだない人 |
どちらのルートを選ぶ場合でも、前提として第二種電気工事士の免状を保有していることが必要です。第二種電気工事士の免状をまだ持っていない人は、まず第二種電気工事士の取得から始める必要があります。また、勤務先が今後どのような工事を扱っていく方針かによって、どちらのルートが現実的かも変わってきます。すでに自家用電気工作物の現場に配属されている人は実務経験ルートが自然な選択になりやすく、まだ一般用電気工作物の現場が中心の人は、認定講習ルートを使ってあらかじめ認定を受けておくという考え方もできるでしょう。
認定電気工事従事者ができる工事の範囲
認定電気工事従事者が従事できる工事の範囲は、自家用電気工作物のうち600V以下で使用する部分の電気工事に限られます。具体的には、工場やビルなどに設置された分電盤から先の低圧配線や、低圧で稼働する動力設備の配線工事などが対象になると考えられます。一般用電気工作物である住宅や小規模店舗の工事についても、第二種電気工事士の免状を保有していれば従来どおり従事できます。
対応できる範囲の違い
認定電気工事従事者は、第二種と第一種の間を埋める
-
第二種電気工事士
一般用電気工作物(住宅等)
-
認定電気工事従事者
自家用の600V以下の部分
-
第一種電気工事士
高圧受電設備を含む全体
第一種電気工事士の代わりになるか
対象となる工事が自家用電気工作物のうち600V以下で使用する部分に限られるため、完全な代わりにはなりません。高圧受電設備の工事などは第一種電気工事士でなければ行えないため、業務範囲を確認したうえで判断する必要があります。認定電気工事従事者になっても従事できない工事があることには注意が必要です。600Vを超える高圧で受電する設備、いわゆる高圧受電設備の工事や、特別高圧に関わる工事は対象外です。こうした高圧・特別高圧部分の工事は、第一種電気工事士の免状を持つ人でなければ従事できません。認定電気工事従事者の認定を受けたからといって、自家用電気工作物のすべての工事に対応できるわけではない点は、業務範囲を判断するうえで押さえておきたいポイントです。
認定電気工事従事者が従事できる工事の目安
- 自家用電気工作物のうち、600V以下で使用する部分の電気工事
- 分電盤から先の低圧配線や、低圧で稼働する設備の配線工事など
- 一般用電気工作物(住宅・小規模店舗等)は第二種電気工事士の免状で従来どおり対応可能
- 高圧受電設備や特別高圧に関わる工事は対象外(第一種電気工事士の範囲)
現場によっては、自家用電気工作物の高圧部分と低圧部分の両方の工事が発生することもあります。その場合、高圧部分は第一種電気工事士が担当し、低圧部分は認定電気工事従事者が担当するといった分担が行われることもあると考えられます。自社にどのような工事の依頼が多いかによって、認定電気工事従事者の資格がどこまで役立つかは変わってくるでしょう。工事の発注元や元請け企業が、自家用電気工作物の低圧部分を対応できる人材を条件として求めているケースもあるため、自分の現場でそうした需要があるかどうかを確認してみることも判断材料になります。
取得にかかる費用・期間
認定電気工事従事者を取得するための費用と期間は、選ぶルートによって大きく異なります。実務経験ルートを選ぶ場合、追加の受講料などはかかりませんが、自家用電気工作物の工事に3年以上従事するという期間が必要になります。すでに自家用電気工作物を扱う現場で働いている場合は、通常の勤務を続けながら経験を積み、期間が満たされた時点で認定を申請する流れになります。
認定講習の受講料はいくらか
受講料は実施団体や地域によって差があるため、一律の金額を示すことは難しいです。申し込み前に実施団体が案内している最新の受講案内で確認することをおすすめします。認定講習ルートを選ぶ場合は、講習の受講料に加えて、講習にかかる日数分の期間も必要になります。講習は数日程度で修了できる形式が一般的とされていますが、実施団体によって内容や日程が異なるため、事前の確認が欠かせません。
いずれのルートでも、認定を受けるための申請自体には、免状の写しや実務経験証明、講習の修了証などの提出書類が必要になります。書類の準備や申請先の窓口は、勤務先の会社が案内してくれる場合もあれば、自分で産業保安監督部などに確認する場合もあります。どちらのルートが自分の状況に合っているかは、現在の勤務先が自家用電気工作物の工事をどの程度扱っているかによって判断するとよいでしょう。費用面だけで見れば実務経験ルートのほうが負担は小さくなりますが、その分認定を受けるまでの期間は長くなるため、費用と期間のどちらを優先したいかという観点から選ぶ人も多いと考えられます。
まとめ|認定電気工事従事者は取得する価値があるのか
認定電気工事従事者を取得する価値があるかどうかは、自分が今後どのような工事に関わっていきたいかによって変わってくると考えられます。一般用電気工作物の工事だけを続けるのであれば、第二種電気工事士の免状で対応できるため、認定電気工事従事者を取得する必要性は高くありません。一方、勤務先が工場やビルなどの自家用電気工作物を扱っており、低圧部分の工事にも対応できる人材を求めているのであれば、認定電気工事従事者を取得することで担当できる業務の幅が広がる可能性があります。
対応できる工事の幅が広がることは、会社によっては手当の対象や評価の材料になることもあると考えられます。厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」では、職種区分「電気工事従事者」全体の平均年収が約547.6万円という数字が出ていますが、これは第一種・第二種・認定電気工事従事者を区別しない職種区分としての集計であり、認定電気工事従事者という認定を受けた人だけの年収を示すものではない点に注意が必要です。電気工事士全体の年収相場や資格による違いについては、電気工事士の年収はどれくらい?でも解説していますので、認定電気工事従事者の取得を検討する際の参考にしてみてください。ただし、認定電気工事従事者はあくまで自家用電気工作物の低圧部分に限られる制度であり、高圧受電設備の工事まで担当したい場合は、第一種電気工事士の取得が必要になる点も忘れないようにしてください。
すでに第二種電気工事士の免状を持ち、自家用電気工作物の現場に関わる機会がある人であれば、実務経験ルートか認定講習ルートのいずれかを選んで、認定電気工事従事者の取得を検討してみる価値はあるといえるでしょう。自分の勤務先がどのような工事を扱っているか、そして今後どのような工事に関わっていきたいかを整理したうえで、取得するルートを選んでみてください。
参照ソース
- 電気工事士法の工事範囲(経済産業省) — 第一種・第二種・認定電気工事従事者それぞれの工事範囲(一般用電気工作物・自家用電気工作物・600V以下の部分)の根拠
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計) — 職種区分「電気工事従事者」の平均年収の根拠


