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警備員の資格は?資格なしで働ける仕組みと検定制度を解説

警備員の資格は?資格なしで働ける仕組みと検定制度を解説

警備員の仕事に興味があっても、「資格がないと応募できないのでは」「警備員 資格にはどんな種類があるのか分からない」と感じる方もいるのではないでしょうか。本記事では、無資格でも働ける仕組み、法定の新任教育、警備員検定の区分、資格取得後のキャリアへの影響を整理して解説します。

警備員の仕事全体については警備員の仕事完全ガイドで詳しく解説しています。

警備員は資格がなくても働ける?まず知っておきたい仕組み

警備員という仕事は、多くの職種とは異なり、就業にあたって国家資格や免許の取得が義務づけられているわけではありません。警備業法において、警備員になるための入り口となる資格試験は定められておらず、応募時点で無資格・未経験であっても採用されるケースが一般的です。この点は、警備員 資格について調べ始めた人がまず戸惑いやすいポイントだと考えられます。

一方で、警備業法は「教育を受けないまま現場に立たせてはならない」という考え方を採用しており、警備員として実際の業務に従事する前に、法定の新任教育を受けることを義務づけています。新任教育は、警備業務全般に共通する知識を扱う基本教育と、担当する業務の種類に応じた内容を扱う業務別教育の二つで構成されており、警備会社が雇用した警備員に対してこの教育を実施する義務を負っています。

新任教育を修了していない、あるいは修了の途中段階にある警備員については、現場に単独で配置することができず、教育を終えた警備員や指導教育責任者などの指導のもとで業務に従事させることが定められています。つまり「無資格でも働き始められる」というのは、応募や採用の段階の話であり、実際に一人で現場を任されるまでには、法律で定められた教育課程を修了している必要があるということです。

新任教育の義務は、正社員だけでなくアルバイトやパートといった雇用形態の警備員にも同様に課されています。雇用形態にかかわらず「警備員」として業務に従事する以上、教育を受けずに現場に立つことは認められていません。短期間の勤務であっても、教育を受ける時間を確保したうえで採用活動を行っている警備会社が一般的であり、応募の際には、新任教育がどのようなスケジュールで実施されるのかを事前に確認しておくと、入社後の流れをイメージしやすくなります。

警備業を営む会社は、都道府県公安委員会の認定を受けたうえで営業しており、新任教育の実施状況についても法令に基づく管理が求められています。求人票に「未経験歓迎」「資格不問」と書かれている警備の仕事が多いのは、こうした教育制度によって、入社後に必要な知識を身につける前提が整えられているためだと考えられます。

新任教育の時間数や科目構成は警備業法施行規則で定められており、警備会社は所定の時間数を確保したうえで教育を実施する必要があります。教育を修了した警備員には、教育内容を記録した書類が交付される仕組みになっており、転職の際にこれまで受けた教育の実績を証明する材料になる場合もあります。無資格から警備の仕事を始める人にとっては、まずこの新任教育をきちんと受け切ることが、警備員としての最初のステップになると言えます。

なお、警備員は運転免許のように「持っていなければ働けない」免許制度の対象ではありませんが、警備業者ごとに警備員名簿への登録や、服装・護身用具の使用に関する届出など、警備業法に基づく管理が求められています。こうした制度は、警備員個人というより警備業者に課された義務ですが、結果として、無資格からでも一定の管理体制のもとで安心して働き始められる仕組みにつながっていると考えられます。

警備業務の1号〜4号区分と、それぞれで役立つ知識

警備業法では、警備業務の内容によって仕事を大きく4つの区分に分類しています。1号警備は施設警備業務と呼ばれ、オフィスビルや商業施設、工場などの巡回や出入管理、防犯監視を担う仕事です。2号警備は交通誘導警備業務や雑踏警備業務を指し、工事現場や駐車場での車両誘導、イベント会場での来場者整理などが含まれます。

3号警備は貴重品運搬警備業務と呼ばれ、現金や貴金属などを警備輸送車で運ぶ業務です。4号警備は身辺警備業務、いわゆるボディーガード業務にあたり、要人や著名人の身辺の安全を確保する仕事です。同じ「警備員」という肩書きであっても、担当する号によって求められる知識や技能、現場での動き方は大きく異なります。

実際の警備の現場では、一つの契約のなかで複数の号にまたがる業務を組み合わせて提供しているケースも見られます。例えば大型商業施設のオープニングイベントでは、施設全体の防犯を担う1号警備と、来場者の誘導を担う2号警備を同じ警備会社が体制を組んで提供することがあります。こうした現場を経験することで、複数の業務区分に関する知識を横断的に身につけられる点も、警備の仕事の特徴の一つだと言えるでしょう。

このうち、求人数が多く未経験者の採用が比較的活発なのは1号警備と2号警備だと言われています。1号警備では防犯設備の基本的な知識や、異常時の通報・初期対応の手順を理解しておくことが求められます。2号警備では交通ルールへの理解に加えて、車両や歩行者を安全に誘導するための合図の出し方、周囲の状況を常に確認する注意力が重要になります。

号による違いはあるものの、警備員として共通して求められる資質もあります。長時間立ち続けたり、屋外で天候の影響を受けながら作業したりする場面が多いため、一定の体力は欠かせません。また、利用者や通行人、工事関係者など多様な相手と接するため、丁寧な言葉づかいや落ち着いた対応力も重要になります。異常時には警察や消防への通報、関係者への連絡が必要になる場合もあるため、状況を正確に伝える力も警備員に共通して求められる知識・技能だと言えます。

担当する号を選ぶ際には、勤務形態や働き方の違いも意識しておくとよいでしょう。1号警備は屋内の施設で夜勤を含むシフト制になることが多く、2号警備は屋外での立ち仕事が中心で、天候や現場によって勤務時間が変動しやすい傾向があります。3号警備や4号警備は専門性が高い分、求人数自体が1号・2号に比べて限られていることが多く、未経験からいきなり配属されるケースは少ないと考えられます。自分の生活スタイルや将来目指したい方向性に合わせて、担当する号を選んでいく視点も大切です。

警備員 資格の中心的な制度である警備員検定も、この1号〜4号の区分に対応する形で用意されています。例えば施設警備業務検定は1号警備に、交通誘導警備業務検定は2号警備に対応しており、自分が担当する、あるいは担当したい業務区分に応じて、目指すべき検定の種類も変わってきます。次の見出しでは、この警備員検定の具体的な内容を見ていきます。

警備員 資格の中心「警備員検定」とは(施設警備・交通誘導など6種類)

警備員としての知識・技能を公的に証明する代表的な資格が、警備業法に基づく警備員検定です。警備員検定は業務内容に応じて空港保安警備業務、施設警備業務、雑踏警備業務、交通誘導警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、貴重品運搬警備業務の6つの種別に分かれており、それぞれに1級・2級の等級が設けられています。警備員 資格を体系的に理解するうえで、まず押さえておきたいのがこの検定制度です。

同じ検定種別のなかでも、1級と2級では求められる知識・技能の水準が異なります。一般に2級は基礎的な業務知識と技能を問う内容であるのに対し、1級は現場での指導的な役割を担えるだけの応用力や、後進を指導する視点までを含めて問われる傾向があります。多くの検定では1級の受験にあたって2級合格後の実務経験が条件とされており、まず2級から段階的に取得していくのが一般的な流れです。

検定に合格する方法は大きく二つあります。一つは都道府県公安委員会が実施する検定試験を受験する方法、もう一つは公安委員会から登録を受けた講習を受講し、その修了考査に合格する方法です。多くの警備員は、勤務先の警備会社が案内する登録講習を通じて検定資格の取得を目指すケースが多いと考えられます。

検定種別 対応する主な業務区分 概要
施設警備業務検定 1号警備(施設警備) 巡回・出入管理・防犯監視に関する知識と技能
交通誘導警備業務検定 2号警備(交通誘導) 車両・歩行者の誘導、道路上での安全確保
雑踏警備業務検定 2号警備(雑踏警備) イベント会場等での来場者整理・誘導
貴重品運搬警備業務検定 3号警備(貴重品運搬) 現金・貴金属等の運搬時の警備
空港保安警備業務検定 空港保安警備 空港施設内の保安検査等に関する知識
核燃料物質等危険物運搬警備業務検定 危険物運搬警備 危険物運搬時の警備に関する知識

検定合格者の配置が実務上重要な意味を持つ場面もあります。例えば交通誘導警備業務では、道路使用許可の条件として、現場に検定合格警備員を配置することが求められる場合があります。施設警備業務についても、契約先から検定合格者の配置を条件とされる現場が存在します。こうした背景から、警備員 資格としての検定は、任される現場の幅を広げるうえで実務的な意味を持つと言えます。

検定の受験や登録講習の受講には、受験料や講習受講料といった費用がかかります。金額は検定の種類や実施機関によって異なるため、正確な金額を知りたい場合は、都道府県ごとの実施機関や、勤務先の警備会社に確認することをおすすめします。会社によっては、検定取得にかかる費用の一部または全部を補助する制度を設けているところもあり、こうした支援制度の有無も、警備員 資格の取得を後押しする重要な要素になります。

警備員検定に合格すると、公安委員会から検定合格証明書が交付されます。この合格証明書は警備員個人に対して交付されるものであり、勤務先を変えた場合でも、資格そのものを失うことはありません。転職を考える際にも、これまで取得した検定の種類・等級は、応募先の警備会社に対して実務能力を伝える具体的な材料になります。合格証明書は現場で携帯を求められる場合もあるため、日頃から保管場所を明確にしておくことも実務上大切なポイントです。

上記のうち、実際の求人で名前を目にする機会が多いのは施設警備業務検定と交通誘導警備業務検定だと考えられます。自分が希望する、あるいは配属されている業務区分に対応した検定から検討していくと、学習の方向性を絞りやすくなります。

警備員 資格を取ると給与やキャリアにどう有利になるか

警備員 資格を取得することは、日々の業務内容だけでなく、給与やキャリアの選択肢にも関わってきます。警備会社のなかには、警備員検定の合格を資格手当という形で処遇に反映しているところがあり、1級・2級といった等級に応じて手当額を変える仕組みを設けている会社も見られます。ただし手当の有無や金額は会社ごとに異なるため、実際にどう反映されるかは、求人情報や面接の場で確認しておくことをおすすめします。

検定に合格していることで、任される役割の幅が広がるという側面もあります。例えば交通誘導警備業務検定の合格者は、検定合格者の配置が求められる現場を担当できるようになり、施設警備業務検定の合格者は、より専門性の求められる警備計画の一部を任されることがあります。現場での経験を積みながら検定を取得していくことで、単純作業の担当から、後輩の指導や現場運営に関わる立場へとステップアップしていく道が開けると考えられます。

警備の仕事に関連する資格としては、上級救命講習の受講歴や、危険物取扱者、フォークリフト運転技能講習などを別途取得し、対応できる現場の幅をさらに広げている警備員もいます。警備員検定そのものではありませんが、こうした関連資格を組み合わせることで、貴重品運搬や工事現場など特定の分野に強みを持つ人材として評価される場合もあると考えられます。

警備業界には、警備員本人が取得する検定とは別に、警備会社側に配置が義務づけられている「指導教育責任者」という資格もあります。指導教育責任者は、警備員に対する教育を計画・実施する立場を担う資格で、一定の実務経験を積んだ警備員がこの資格の取得を目指すケースもあります。警備員検定で現場の実務能力を証明し、そのうえで指導教育責任者を目指すという流れは、警備業界でキャリアを積んでいくうえでの一つの道筋になり得ます。

経験を重ねた警備員のなかには、複数の検定に合格したうえで、警備計画の立案や新人教育など、現場運営そのものに関わる立場へとキャリアを広げていく人もいます。将来的に警備業を営む会社を立ち上げることを考える場合には、警備員検定に加えて、営業所ごとに配置が義務づけられている指導教育責任者や、機械警備業務における機械警備業務管理者といった資格の取得も視野に入ってきます。こうした上位資格は、現場の警備員としての実務経験の積み重ねがあってはじめて挑戦しやすくなるものだと考えられます。

転職市場という観点では、警備員検定の合格実績は、応募先の警備会社に対して実務能力を客観的に示す材料になります。未経験からの転職では資格の有無が採用可否を大きく左右する場面は少ないと考えられますが、同じ実務経験を持つ応募者同士を比較する場面では、検定合格の有無が評価に影響する可能性はあります。

警備員 資格を取得するまでの流れと学び方

警備員 資格を取得するまでの一般的な流れは、まず警備会社に採用され、法定の新任教育を受けるところから始まります。新任教育を修了し、実際の現場で一定期間の実務経験を積んだ段階で、警備員検定の受験や、公安委員会登録講習の受講を検討する人が多いと考えられます。検定によっては受験にあたって一定の実務経験が前提とされる場合があるため、自分が目指す検定の受験条件を早めに確認しておくことが大切です。

検定の学習方法としては、勤務先の警備会社が実施する社内講習や、公安委員会に登録された講習機関の講習を利用するのが一般的です。検定試験には学科だけでなく実技の要素も含まれるため、独学だけで対策を完結させるのは難しく、実際の現場作業に近い形で練習できる講習を受けることが現実的な選択肢になります。会社によっては、検定取得を後押しするために受講費用を負担したり、勤務シフトを調整したりする制度を設けているところもあります。

検定試験の学科対策としては、警備業法や関連法令の基本的な考え方を整理したテキストを繰り返し読み込み、過去に出題された傾向を把握しておくことが基本になります。実技対策については、勤務先の講習だけでなく、日々の業務のなかで正しい手順を意識して繰り返すことが、そのまま試験対策につながります。学科と実技のどちらも一夜漬けで対応しにくい内容であるため、早めに準備を始め、無理のないペースで学習を進めていく姿勢が結果的に近道になると考えられます。

検定取得を目指す際は、まず自分が日常的に担当している業務区分に対応した検定から検討するとよいでしょう。1号警備を担当しているのであれば施設警備業務検定、2号警備であれば交通誘導警備業務検定というように、日々の実務と直結した検定であれば、業務を通じて得た知識や経験をそのまま学習に生かしやすくなります。上位の等級である1級は、2級よりも求められる知識・経験の水準が高く設定されているため、まず2級の取得を目指し、実務経験を重ねてから1級に挑戦するという段階的な進め方を選ぶ人も少なくありません。

警備員 資格の取得を目指すときに確認したい3点

  • 目指す検定が、自分の担当する業務区分(1号〜4号)に対応しているか
  • 検定の受験に実務経験などの条件が定められていないか
  • 勤務先に講習受講の支援制度(費用負担・シフト調整など)があるか

こうした点を確認しながら計画的に取り組むことで、無理なく警備員検定の取得を目指すことができると考えられます。

まとめ|警備員の資格は「無資格スタート+検定でのステップアップ」が基本

警備員という仕事は、就業の入り口では国家資格や免許を必要としない一方で、警備業法に基づく法定の新任教育を受けることが義務づけられています。無資格でも働き始められるとはいえ、実際に現場を任されるまでには、教育課程を修了しておく必要がある点は押さえておきたいポイントです。

警備業務は1号〜4号に区分されており、それぞれに対応する形で施設警備業務検定や交通誘導警備業務検定など6種類の警備員検定が用意されています。検定に合格することは、資格手当や任される役割の広がりにつながる可能性があり、警備業界で長くキャリアを築いていくうえでの土台になると考えられます。

資格取得を急ぐ必要はありませんが、無資格でも始められるからこそ、入社後の新任教育を通じて基礎をしっかり身につけ、そのうえで自分が担当する業務区分に対応した警備員検定を段階的に目指していくことが、警備業界で長く活躍していくための現実的な道筋だと言えるでしょう。

シゴトのホント編集部

警備員としてまず大切なのは、無資格でも始められる仕事だからこそ、入社後の新任教育や日々の実務を通じて基礎をしっかり固めることです。そのうえで、自分の担当業務に対応した警備員検定を段階的に目指していくと、無理なくキャリアを広げていけるでしょう。

参照ソース

  • 警察庁 — 警備業法・警備員検定制度を所管する省庁のトップページ
  • 全国警備業協会 — 警備員検定・新任教育など警備業界の制度を解説する業界団体

FAQよくある質問

警備員になるのに資格は必要ですか?

警備員は資格がなくても働き始めることができます。ただし警備業法により、実際の業務に単独で従事する前に、法定の新任教育を受けることが義務づけられています。

警備員検定にはどんな種類がありますか?

施設警備業務・交通誘導警備業務・雑踏警備業務など6種類の区分があり、それぞれ1級・2級に分かれています。担当する業務区分によっては、検定合格者の配置が現場で求められる場合もあります。

警備員検定に合格すると給与は上がりますか?

検定合格を資格手当という形で処遇に反映している警備会社があり、現場責任者などより幅広い役割を任されるきっかけにもなります。ただし反映のしかたは会社によって異なるため、求人情報などで確認することをおすすめします。

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